2017-03-21 第193回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○高市国務大臣 もう一声はございませんが、NHKが番組提供している有線テレビジョン放送事業者、現在三十社でございます。視聴機会の拡大を期待いたしております。できるだけ多くの場所で見ていただけるように、国内でもちろん多くの方々に見ていただけるようにということで、今できる範囲での対応をお願いしているところでございます。
○高市国務大臣 もう一声はございませんが、NHKが番組提供している有線テレビジョン放送事業者、現在三十社でございます。視聴機会の拡大を期待いたしております。できるだけ多くの場所で見ていただけるように、国内でもちろん多くの方々に見ていただけるようにということで、今できる範囲での対応をお願いしているところでございます。
日本の場合は、有線テレビジョン放送事業者、施設者に何の義務も課していないと言わざるを得ません。規制緩和、結構結構という形で議論がまかり通っていっている。外資企業が日本流の行政指導に従うと言い切れるのか。
一 光ファイバ網の整備が今後の情報通信機能の高度化に不可欠であることにかんがみ、本法に基づく第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送事業者に対する支援措置の拡充・強化を図るとともに、実施に必要な資金の確保に努めること。 一 加入者系光ファイバ網の整備に当たっては、全国的に均衡のとれた整備に努めること。
一、高度情報通信社会の実現に向けて、光ファイバ網の整備が不可欠であることにかんがみ、本法に基づく第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送事業者に対する 支援措置の実施に必要な資金の確保に努めること。
一 光ファイバ網の整備が今後の情報通信機能の高度化に不可欠であることにかんがみ、光ファイバ網の早期かつ全国的な整備を図るため、本法に基づく第一種電気通信事業者及び有線テレビジョン放送事業者に対する支援措置の実施に必要な資金の確保に努めるとともに、ふるさと財団の無利子融資制度の拡充を図ること。
○政府委員(小野沢知之君) 無線の放送の再送信があるわけですが、そのほかに、有線テレビジョン放送事業者みずからが制作するか、または番組供給事業者、それから地方公共団体、そういったところから供給を受けております。
それがまた三つの類型に分かれるんですが、一つが、有線テレビジョン放送事業者、放送番組供給事業者その他の有線テレビジョン放送の放送番組を制作する者と共同して、企画から編集まで一連の有線テレビジョン放送の放送番組の制作を行う業務でございます。
また、御指摘のありましたように、平成元年の五月に通信衛星を利用して全国の有線テレビジョン放送事業者に放送番組を供給するスペース・ケーブルネットワークが開始されて以来、それが一つの大きなきっかけになりまして有線テレビジョン放送が急速に普及してきておりまして、有線テレビジョン放送における大規模化、多チャンネル化が進展してきている状況にあります。
CATV事業者の経営状況でございますが、平成二年度末におきまして、営利を目的とします有線テレビジョン放送事業者百三十五社の総収益は三百二十二億円でございますし、総費用が四百六十三億円ということで、その損失は百四十一億円ということになってございます。また、個々の社について見ますと、有線テレビジョン放送事業者百三十五社のうち平成二年度末に単年度黒字となっている社は四十五社でございます。
有線テレビジョン放送施設の運用状況、それから業務運営状況報告書によりますと、平成二年度末で、営利を目的とした有線テレビジョン放送事業者百二十五社の総収益は三百二十二億円でございます。これは対前年度比の四八・四%の増加に相当いたします。
また、有線テレビジョン放送事業者自体も、実態を見てみますと、みずから設置してみずからやっていきたいという計画をお持ちの方が多いわけでございまして、私どもは、一種電気通信事業者に回線を借りてというようなことは現在のところ考えておりません。 〔委員長退席、白川委員長代理着席〕
その内容は、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、郵政大臣の裁定の制度を設け谷こととし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなすこととしております
本案は、テレビジョン放送等の再送信の円滑かつ適切な実施を図るため、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、裁定の制度を設けることとし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより
「有線テレビジョン放送事業者」は、やはりこの第二条の方の定義で、「有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。」こうなっておりますので、第十二条に言う「有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者」というのは、この両方の定義に該当する者でございます。
○森島政府委員 これは、許可申請するということで、なろうとする者ということがわかるわけでございまして、申請が許可になれば、もう有線テレビジョン放送事業者でございますけれども、申請を出したいという意向、あるいは実際に申請を出せば明らかでございますが、申請書にはそういう再送信の同意をとったかどうかを添付する必要がございますので、申請書を出したいという意向が明らかになれば、これは「有線テレビジョン放送事業者
○森島政府委員 有線テレビジョン放送事業者といいますと、これは現に有線テレビジョン放送の業務を行っている者を言うわけでございますが、CATV事業者が再送信同意を放送事業者に対し求めますのは、通例業務を計画した時期からでございまして、現にトラブルが生じておりますケースを見ますと、ほとんどがまだ業務を開始していない段階、すなわち「有線テレビジョン放送事業者となろうとする者」という場合でございます。
その内容は、テレビジョン放送またはテレビジョン多重放送の再送信の同意に関し、有線テレビジョン放送事業者と放送事業者との間で協議が調わない等の場合の措置として、郵政大臣のあっせんの制度にかえて、郵政大臣の裁定の制度を設けることとし、これに関する所要の手続等を定めるとともに、郵政大臣による再送信の同意をすべき旨の裁定が当事者に通知されたときは、その裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調ったものとみなすこととしております
○政府委員(徳田修造君) この有線テレビジョン放送事業者は事業を開始するに当たって契約約款というものをつくらなければならぬ、その契約約款の中で料金の規定を設けることになっておるわけですが、その規定につきまして郵政大臣に届け出の条件を課してございます。
○寺田熊雄君 この法律の第二条の第三項が放送施設者、四項が有線テレビジョン放送事業者と、施設者と事業者を概念的だけれども分けていますからね。だから私はやはりこの法律というものは施設者と事業者というものは概念的に区別して、それが分かれる場合があるということを当然予想しているんだ、だから賃借の規定というのはないんだけれども、賃借の規定はないんでしょう。
○政府委員(田中眞三郎君) 有線テレビジョン放送法では、有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければそのテレビジョン放送なり多重放送なりを受信して、これを再送信してはならないというふうに決めてあるわけでございますが、CATVが設けられる場合に既存のテレビ局との間に起こります問題は二つと申しますか、まず区域外の再送信の同意をめぐりまして、既存のテレビ局とCATV施設との争いがあるわけでございますけれども
第一に、有線テレビジョン放送事業者は、郵政大臣の指定するテレビジョン放送の難視聴区域においては、その区域に係るテレビジョン多重放送も義務的に再送信しなければならないこととしております。 第二に、有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン多重放送を再送信する場合には、義務再送信の場合を除き、そのテレビジョン多重放送事業者の同意を要することとしております。
最後に、有線テレビジョン放送法の一部改正について申し上げますと、 第一に、有線テレビジョン放送事業者は、郵政大臣の指定するテレビジョン放送の難視聴区域においては、その区域に係るテレビジョン多重放送も義務的に再送信しなければならないこととしております。
それから、もう一つ、非常に大きな問題ですが、放送法改正の中で、提出されている法案の関係資料の中の四ページ、「第一に、有線テレビジョン放送事業者」、こう言っている。これはいわば多重放送の関係として、有線テレビジョン放送の改正まで持ち出している。それなのに、さっき申し上げた在来存在をした有線放送審議会というものを電気通信審議会に持っていくということはどういうことですか。
第一に、有線テレビジョン放送事業者は、郵政大臣の指定するテレビジョン放送の難視聴区域においては、その区域に係るテレビジョン多重放送も義務的に再送信しなければならないこととしております。 第二に、有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン多重放送を再送信する場合には、義務再送信の場合を除き、そのテレビジョン多重放送事業者の同意を要することとしております。
ここで再放送の問題について、著作権、隣接権との関連でちょっと伺っておきたいのですが、提案されている法律第十三条を見ますと、今度は有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者というものは、大臣から許可を受けて施設を設置しますが、その設置する区域の全部または一部が、テレビジョン放送、この法律の第九条一項一号ハに規定するテレビジョン放送、この一項のハに規定されている規定によって、その区域で、受信
それから第二番目の項としましては、いわゆる再送信を行なう有線テレビジョン放送事業者に対しまして、この役務の提供条件の変更、その他その事業方法の改善といったことにつきまして命令を発するわけでございますが、この改善命令の限度というものにつきましては、この制度を設けました趣旨に照らしまして、必要不可欠な限度におきまして改善命令を出すということでございまして、この第三項も含めまして、この有線テレビジョン放送番組
○西村尚治君 それから十三条にまいりますと、十三条の二項ですけれども、「有線テレビジョン放送事業者は、放送事業者の同意を得なければ、そのテレビジョン放送を受信し、これを再送信してはならない。」となっておるわけです。「放送事業者の同意を得なければ、」ということは、これはどういった点の配慮に基づくものなのか。著作権使用料の問題もございますね。
まず第一点は、有線テレビジョン放送事業者に対しまして役務提供を義務づけておるわけですが、この役務提供を義務づけた理由は何かということです。